任意売却をすると信用情報に傷がついてしまうため、ブラックリストに載ってしまうことがあることをご存じでしょうか。
金融商品やローンの利用履歴が記録され、支払い滞納や自己破産の場合にブラックリスト入りします。
この記事では、不動産売却を検討されている方に向けて、任意売却でブラックリスト入りする理由と注意点について解説します。
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任意売却でブラックリスト入りする理由
任意売却をするとブラックリスト入りしてしまう理由は、信用情報に傷がついてしまうからです。
信用情報は普段見聞きする言葉ではないため、何なのか知らないと感じてしまう方も多いでしょう。
これは金融商品をはじめとする、個人の支払いに関する履歴を確認できる情報源を指しています。
たとえばクレジットカードやローンなどで借り入れがあった場合、その支払いが適切におこなわれていたか、履歴が集約されているのです。
この信用情報を扱っている期間は主に3つありますが、いずれも支払いが滞ったり自己破産したりした場合は、ブラックリスト入りしてしまいます。
ただし、ここでの「ブラックリスト」とは、実際にこのような名前のリストに掲載されるわけではありません。
あくまでも金融事故情報と呼ばれる、個人の経済的信用がない証拠となるマイナスな情報が掲載されるだけです。
金融事故情報が掲載されると、金融商品を利用できなくなるので、お金の借り入れが難しくなります。
任意売却をおこなう方のほとんどは、住宅ローン滞納を数か月しているため、多くの場合は個人の信用が低下している旨の情報が記載されます。
そのため、任意売却をしたからといって必ずしもリスト入りするわけではなく、あくまでも住宅ローンの滞納が数か月あった場合と考えましょう。
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任意売却でブラックリスト入りした場合の注意点
任意売却で住宅ローンを滞納し、信用情報に傷がついている状態だと、クレジットカードの作成ができません。
審査が甘い金融商品であれば取引可能な場合もありますが、詐欺にあってしまうリスクもあるでしょう。
また、注意点として覚えておきたいのが、金融事故における移動情報は最大5年間残る点です。
自己破産をした場合は最大10年となっているのが、その間は金融商品を利用できないと言われる理由です。
もし任意売却をしてローンを支払い残債がある場合は、連帯保証人に対しても連絡がいくので気を付けましょう。
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まとめ
任意売却をおこなったからといって必ずしもブラックリスト入りが確定するわけではありません。
あくまでも住宅ローンの滞納の有無に応じて情報の登録がおこなわれる仕組みとなっています。
ただし、売却をしても残債がある場合は、連帯保証人へ支払い義務が発生してしまいます。
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