マンションを売却したあとの固定資産税はどうする?精算方法もご紹介
マンションを所有している間は固定資産税を支払う必要があり、売却すると今度は買主の方にその義務が生まれます。
しかし、固定資産税の請求書が届くのは年に1度であり、売主の方と買主の方とで精算しなければなりません。
今回は、マンションを売却する際の固定資産税の精算方法や生産の時期、注意点についてご紹介します。
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マンション売却後の固定資産税の精算方法
マンションを売却した際は、所有権移転登記の日を境に売主と買主で固定資産税を日割り精算する必要があります。
すなわち、起算日から売主が所有していた日数と、これから買主が所有する日数に分けて固定資産税を分割するのです。
起算日については、1月1日と4月1日のどちらかにするパターンが多いでしょう。
1月1日にするときは売主が1月1日から所有権移転登記の日まで、買主が登記の日から12月31日までの固定資産税を支払います。
4月1日であれば、売主は4月1日から登記の日まで、買主は登記の日から3月31日までの分を支払うのです。
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マンション売却後の固定資産税を精算する時期
固定資産税の納税通知書は、毎年5月頃に「その年の1月1日時点で不動産を所有していた方」のもとに届きます。
そのため、納税通知書が届く前に不動産を売却するのであれば精算の時期について考えなければなりません。
その際は、納税通知書が届くまで精算を待つ、あるいは昨年の納税額を参考に精算する、の2つのパターンがあります。
ただし、固定資産税は3年に1度金額が見直されるため、昨年と納税額が同じになるとは限りません。
昨年の納税額を参考に精算したとしても、もし実際の納税額が異なるようであれば差額を再精算する必要があるでしょう。
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マンションを売却する際の固定資産税精算の注意点
マンション売却における固定資産税精算の注意点として、本来法律上買主に固定資産税を負担する義務はありません。
そのため、買主から「自分に精算の義務はない」と主張されると、交渉が難航する可能性があります。
また、精算のために受け取った固定資産税は、税金の支払いのためのものであっても譲渡所得に含まれるため注意が必要です。
譲渡所得税を計算するときは、この精算金も含めて税額を算出する必要があります。
さらに、起算日によって実際にどれだけの固定資産税を負担することになるかは異なるため、売主と買主でよく相談して決めなければなりません。
固定資産税の起算日は、どちらかの一存では決められないため注意が必要です。
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まとめ
マンション売却の際、固定資産税は売主の方と買主の方とで精算するのが一般的です。
納税通知書が届くまえにマンションを売却するのであれば、精算の時期をいつにするのか考える必要があります。
ただし、買主の方にとって精算は法律上の義務ではないため、支払いを拒否されることもあるでしょう。
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