不動産売却時には、火災保険の解約手続きが必要です。
解約するタイミングによっては、保険料の一部が返金される場合があります。
そこで今回は、火災保険の解約手続きについて、いつおこなうべきか、どのようにおこなうか、返金額の計算方法などを解説します。
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不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて
まず、解約するタイミングは、売買契約が成立した後、引渡し後におこなうのが一般的です。
引渡し前に解約すると、引渡しまでに火災が起こった場合、何の後ろ盾もありません。
そのため、引渡しまでに解約しないことが重要です。
次に、解約する流れは、以下のとおりです。
●保険会社に連絡して解約の意思を伝える。
●保険証券や振込用紙などの必要書類を用意する。
●保険会社から指定された方法で書類を送付する。
●保険会社から解約確認の連絡を受ける。
●保険料の返戻金を受け取る。
火災保険は、不動産の重要な資産保護のために必要なものですが、売却する際には適切なタイミングと方法で解約が望ましいです。
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不動産売却時に火災保険を解約したら返金されるお金はあるのか
火災保険は、契約期間中に解約できますが、その場合は解約返戻金が発生します。
解約返戻金とは、契約期間の残りの分の保険料を返してもらえるお金です。
しかし、解約返戻金がいくらになるかは、計算方法や条件によって異なります。
計算方法は、一般的には「日割計算」と「満期法」の2種類があります。
日割計算とは、契約期間中に解約した日数分だけ保険料を支払い、残りの日数分の保険料を返してもらう方法です。
満期法とは、契約期間中に解約した場合でも、満期までの保険料を全額支払ったものとして計算し、その後に割引率を適用して返戻金を算出する方法です。
どちらの方法が適用されるかは、契約時に確認する必要があります。
条件は以下の3つがありますので忘れず確認しましょう。
1つ目は、代理店に連絡して解約手続きを終えている必要があり、書類等に署名や捺印を押し返送します。
2つ目は、長期一括契約をしているかで、契約内容を確認する必要があります。
3つ目は、引渡し時点で残存期間が1か月以上あり、解約時に契約期間が満了していないかの確認が必要です。
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不動産売却する際の火災保険の解約前に修繕は可能か
火災保険を解約する前に修繕は可能です。
しかし、契約内容に記載があるものは自然災害によるものがほとんどなので、該当する災害で損害を受けた場合の補償しかありません。
補償内容にオプションで水ぬれなど、日常生活を送っている時に起こる給排水設備に発生した事故などの補償が含まれていれば対応してくれます。
解約する前に修繕すべきところがないか確認をして、必要であれば確実に直すために保険の利用を検討しましょう。
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まとめ
不動産売却時に、火災保険の契約を解約する必要があります。
解約する方法は、保険会社に連絡して解約手続きをおこなうか、売買契約書に「火災保険の譲渡」を記載して、買主に引き継ぐかのどちらかです。
解約のタイミングによっては、保険料の一部が返金される場合もあるため必ず確認をしましょう。
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