
不動産売却ではどのような登記が必要なのか?費用や書類についても解説

不動産売却の際には、費用がかかったり、さまざまな手続きをしたりする必要があります。
しかし、必要な登記の種類や書類、またどれくらいの負担が必要なのかなどを知らない方がほとんどでしょう。
ここでは、不動産売却の際の登記の種類や必要書類などについて解説しているので参考にしてください。
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不動産売却の際に必要な登記の種類
不動産売却の際には、物件に対する所有権や大きさ・構造を証明するために登記をおこなわなければいけません。
登記には、表題部と権利部の2種類があります。
表題部は、土地の所在・地番・地目・地積や建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記録するものです。
権利部は、所有権に関する登記と抵当権など、所有権以外の権利に関する記録がなされています。
表題部には申請義務がありますが、権利部は申請義務がないので、法律的には不動産売却による所有権移転や抵当権抹消登記はしなくても良いとされています。
ただし、権利を守るためには、登記する必要があるので注意しましょう。
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不動産売却の際の登記費用相場と費用負担
不動産売却の際には、「登録免許税」「司法書士手数料」「抵当権抹消費用」「所有権移転登記費用」などがかかります。
登録免許税は、国に対して支払う税金で、司法書士を通して支払います。
登記変更の際に、法務局で直接納税するので、司法書士に対して登録免許税とともに司法書士手数料を支払うのが一般的です。
登録免許税の相場は、不動産を取得した経緯によって異なるので、事前に確認しなければいけません。
抵当権抹消費用は、住宅ローンを利用する際に家に付けた抵当権を抹消する手続きのため、売主が負担します。
それに対して、所有権移転登記費用は、買主が負担をおこなわなければいけません。
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不動産売却の際の登記にはどのような書類が必要なのか
不動産売却の際には、権利証や固定資産評価証明書・印鑑証明・抵当権抹消書類を準備しましょう。
移転登記の際には、実印と印鑑証明書、権利証をセットとし、売却の意思を確認する仕組みとなっています。
また、不動産には、固定資産税や都市計画税が課税されているので、それを確認するための固定資産評価証明書も必要です。
名義変更の際には、売主の住民票は不要ですが、現住所が異なる場合には住民票も必要となります。
そして、氏名変更がある場合には、戸籍謄本も必要となるので注意が必要です。
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まとめ
不動産を売却する際には、不動産登記をおこなわなければいけませんが、種類には表題部と権利部の2種類があります。
また、登録免許税・司法書士手数料・抵当権抹消や所有権移転登記費用が必要なので覚えておきましょう。
そして、その手続きでは、権利証や固定資産評価証明書・印鑑証明・抵当権抹消書類が必要で、住所や氏名が変更になっている場合には住民票や戸籍謄本も準備しなければいけません。
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